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熊本市植木町商工会について

【熊本県最低賃金改定のお知らせ】

  • 2025.12.25

    令和8年1月1日より、熊本県地域別最低賃金が「時間額1,034円」に改定されます。
    最低賃金制度は、雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されるものです。使用者は、この金額以上の賃金を支払う義務があります。

    また、以下の産業については「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:1,063円 ・自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業:1,074円 ※百貨店、総合スーパーについては、地域別最低賃金の1,034円が適用されます。

    最低賃金の算出にあたっては、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当などは算入されませんのでご注意ください。
    賃金引上げに伴う生産性向上への支援として「業務改善助成金(最大600万円)」等の助成金制度も活用いただけます。詳細は熊本労働局ホームページまたは特設サイトをご参照いただくか、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

    添付ファイル一覧