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HOME >> 植木町中心市街地活性化協議会

 中心市街地活性化協議会とは(H19.09.06設置) 
協議会設置者
熊本市植木町商工会及び植木まちづくり株式会社
上記の2社が共同で組織し、中心市街地活性化法に基づき設置した法定協議会

中心市街地の活性化に関する事業の総合調整や
事業の推進に関すること。
市町村が策定する基本計画の実効性に寄与することなど、
まちづくりを総合的に推進する組織です。

 会議記録 
1.第1回 会議(H19.09.06)
協議会の基本事項である規約・規程の承認、中心市街地活性化法の内容説明
基本計画策定の趣旨・目的等を協議し就任された各位委員の承認を得ました。

2.第2回 会議(H19.11.27)
基本計画の策定手順・法定事項の内容説明と、計画策定の実務部門として作業部会
を設置し基本計画(案)作成の実務着手の承認を得ました。

3.第3回 会議(H21.09.08)
作業部会及び担当事務局において作成した基本計画(案)について
経過説明・基本計画の内容説明を行い、協議会委員の意見を集約し、
協議会の意見書を植木町長宛に提出しました。
 植木町中心市街地活性化協議会規約 
(協議会の設置)
第1条 植木町中心市街地の活性化を図るために中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日、法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、中心市街地活性化協議会を組織する。

(名称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、植木町中心市街地活性化協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

(目的)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行うことを目的とする。
(1)植木町が策定する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事業についての意見の調整及び整理
(2)植木町の中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
(3)植木町の中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報の交換
(4)植木町の中心市街地の活性化に寄与する調査事業の実施
(5)その他中心市街地の活性化に関すること

(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、植木町中心市街地の区域内に置く。

(協議会の構成員)
第5条 協議会は次の者をもって構成する。
(1)熊本市植木町商工会
(2)法第15条第1項に規定する者
(3)植木町
(4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認められる者

2前項第4号に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることが出来る。この場合においては、協議会は正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことは出来ない。
3前項の申出により協議会の構成員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなったときは脱会することが出来るものとする。

(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、熊本市植木町商工会会長をもってあてる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。

(委 員)
第7条 協議会の委員は、第5条各号に掲げる者が指名する者を幹事会の審議を経て会長が承認するものとする。

(会議)
第8条 協議会の会議は(以下、「会議」という。)会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の要求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)
第9条 会議は、委員全員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことが出来ない。なお会議への出席は代理出席及び委任状出席を認めるものとする。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事録その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(幹事会の役員)
第10条 第3条各号に掲げる目的を達成するために、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

(経費に関する事項)
第12条 協議会の運営経費に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会の監査)
第13条 協議会の会計を監査するため、監事2人を置く。
2 監事は、その結果を会長に報告しなければならない。
3 監事は、協議会の同意を得て会長が選任する。

(会計に関する事項)
第14条 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(解散)
第15条 解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散を持って打ち切り、会長が指名する者がこれを決算する。

(補則)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、幹事会の協議を経て会長が定める。

附則 この規約は、平成19年9月6日から施行する。
 植木町中心市街地活性化協議会幹事会規程 
(趣旨)
第1条 この規程は、植木町中心市街地活性化協議会規約第10条第2項の規定に基づき、植木町中心市街地活性化協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 幹事会は、植木町中心市街地活性化協議会(以下、「議会」という。)の会長(以下、「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(1)協議会規約第3条に掲げる事項についての審議及び承認
(2)協議会の運営全般に関し必要な事項

(会議)
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

(会議の運営)
第4条 幹事長は、幹事の中から会長が指名する者をもって充てる。
2 幹事長は、幹事会を主催し、会議の議長となる。
3 副幹事長は、幹事長が指名する者をもって充てる。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事)
第5条 幹事は、協議会会員の中から会長が指名する者をもって充てる。

(会議)
第6条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
2 幹事会は、幹事全員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
3 幹事長は、必要に応じて幹事会に関係者の出席を求めることが出来る。

(専門部会)
第7条 幹事会は、第2条各号に掲げる事業について専門的に協議し、又は調整させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要なことは、別に定める。

(報告)
第8条 幹事長は、幹事会の協議の経過及び結果について会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の規定による報告については必要に応じて協議会の会議に諮るものとする。

(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、幹事長が会長と協議して別に定める。

附則 この規程は、平成19年9月6日から施行する。
 植木町中心市街地活性化協議会役員・委員名 
平成21年8月24日(委員変更後)


役職所属所属団体役職根拠法令
1会長熊本市植木町商工会会長法第15条第1項関連
2副会長植木町副町長副町長法第15条第4項関連
3副会長植木まちづくり株式会社取締役法第15条第1項関連
4幹事長協同組合ウエッキー理事長法第15条第8項関連
5副幹事長植木まちづくり株式会社取締役法第15条第1項関連
6幹事植木町金融団熊本信用金庫植木支店法第15条第4項関連
7幹事アグリ小町農業者代表法第15条第8項関連
8幹事植木まちづくり株式会社取締役法第15条第1項関連
9幹事植木まちづくり株式会社取締役法第15条第1項関連
10幹事植木まちづくり株式会社取締役法第15条第1項関連
11委員植木町議会建設経済常任委員会法第15条第8項関連
12委員熊本市植木町商工会青年部法第15条第1項関連
13委員熊本市植木町商工会青年部法第15条第1項関連
14委員熊本市植木町商工会女性部法第15条第1項関連
15委員熊本大学教授法第15条第8項関連
16委員民生委員代表法第15条第8項関連
17委員障害者団体連絡協議会代表法第15条第8項関連
18委員母親代表代表法第15条第8項関連
19委員地域づくり団体小町ウイング法第15条第8項関連
20委員区画整理区域32街区代表法第15条第8項関連
21委員区画整理区域28街区代表法第15条第8項関連
22委員公共交通事業者九州産交バス法第15条第4項関連
23委員学識経験者蓮の実保育園長法第15条第8項関連
24委員学識経験者植木小学校長法第15条第8項関連
25委員学識経験者JA鹿本代表法第15条第8項関連
26委員住民代表老人会代表法第15条第8項関連
27委員住民代表区長会代表法第15条第8項関連
28委員住民代表女性団体連絡協議会法第15条第8項関連
29オブザーバー経済産業省九州経済産業局産業部流通サービス産業課 中心市街地活性化専門官
30オブザーバー国土交通省九州地方整備局 都市・住宅整備課 課長
31オブザーバー独立行政法人 中小企業基盤整備機構九州支部地域振興課 課長
32オブザーバー熊本県商工観光労働部商工政策課 課長
33オブザーバー熊本県鹿本地域振興局総務振興課 参事