|
(協議会の設置) 第1条 植木町中心市街地の活性化を図るために中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日、法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、中心市街地活性化協議会を組織する。
(名称) 第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、植木町中心市街地活性化協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(目的) 第3条 協議会は、次に掲げる事業を行うことを目的とする。 (1)植木町が策定する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事業についての意見の調整及び整理 (2)植木町の中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 (3)植木町の中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報の交換 (4)植木町の中心市街地の活性化に寄与する調査事業の実施 (5)その他中心市街地の活性化に関すること
(協議会の事務所) 第4条 協議会の事務所は、植木町中心市街地の区域内に置く。
(協議会の構成員) 第5条 協議会は次の者をもって構成する。 (1)熊本市植木町商工会 (2)法第15条第1項に規定する者 (3)植木町 (4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者 (5)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認められる者
2前項第4号に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることが出来る。この場合においては、協議会は正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことは出来ない。 3前項の申出により協議会の構成員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなったときは脱会することが出来るものとする。
(会長及び副会長) 第6条 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長は、熊本市植木町商工会会長をもってあてる。 3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 4 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。 5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(委 員) 第7条 協議会の委員は、第5条各号に掲げる者が指名する者を幹事会の審議を経て会長が承認するものとする。
(会議) 第8条 協議会の会議は(以下、「会議」という。)会長が招集する。 2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の要求があるときは、会議を招集しなければならない。 3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営) 第9条 会議は、委員全員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことが出来ない。なお会議への出席は代理出席及び委任状出席を認めるものとする。 2 会長は、会議の議長となる。 3 会議の議事録その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会の役員) 第10条 第3条各号に掲げる目的を達成するために、協議会に幹事会を置く。 2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局) 第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
(経費に関する事項) 第12条 協議会の運営経費に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会の監査) 第13条 協議会の会計を監査するため、監事2人を置く。 2 監事は、その結果を会長に報告しなければならない。 3 監事は、協議会の同意を得て会長が選任する。
(会計に関する事項) 第14条 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(解散) 第15条 解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。 2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散を持って打ち切り、会長が指名する者がこれを決算する。
(補則) 第16条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、幹事会の協議を経て会長が定める。
附則 この規約は、平成19年9月6日から施行する。
|
|